大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和36(オ)437 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人小畑実の上告理由第一点について。

所論は、原判決の肯認した第一審判決主文の表示が不明確であるというが、本件

(イ)(ロ)地は目録の記載によつて特定しており、従つて「(イ)地上の木造亜

鉛葺平家建店舗兼住宅及びバラック建物置」および「(ロ)地上の材木その他の物

件」という記載は、建坪とか材木等の数量とかの表示はなくても、これをもつて主

文明確を欠くものとすることはできない。�

同第二点について。

所論は、原判決に経験法則違反があるというが、原判決挙示の証拠によればその

認定事実を肯認することができる。所論は、ひつきよう、証拠ことに甲第六号証の

価値に関する原審の判断を非難するに帰し、上告適法の理由として採用しえない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 池 田 克

裁判官 河 村 大 助

裁判官 奥 野 健 一

裁判官 山 田 作 之 助

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